
警備業は公安委員会に認定申請をして、認定(この業者は警備会社を営んでも問題ありませんというお墨付きのようなイメージ)を受けなければ営んではならないとなっています。
警備業認定は、公安委員会に対して必要書類を提出し、警備業を営んではならない要件に該当していないかを確認を受けるものとなります。
そこで、一つ問題になるのが、警備業認定を受けていない会社又は個人が、警備業務でないと思って、又は、警備業に該当することを知らずに警備業務を実施していた場合です。
例えば、
①イベント会場の展示物を夜間に盗まれたりイタズラされないために、係員業務として発注元から請けて配置していた。⇒これは、事故の発生を警戒防止となるので警備業に該当
②清掃業務を請けている現場で、駐車場出入口での誘導対応が業務に組み込まれている。⇒交通誘導警備に該当する可能性が極めて高い
など、何かの延長で請けている業務が、実は警備業務だったということがあります。
警備業認定を受けずに警備業務を実施した場合は、「100万円以下の罰金」が課せられることになります。「罰金」であっても、刑事罰であり前科がつくものであります。
(交通違反で罰金と言われているものは、正式には「反則金」と言われており納付すれば前科はつきません)
前科がつくと、会社としても個人としても、今後に大きな影響がでます。(例えば、警備業だけでなく他の新規の許認可が一定期間受けれなくなるなど)
警備業に該当するけど、手続きが面倒だから認定なしで業務の中に入れてしまった等の場合は、故意になり思い処分を受けることもあり得ます。
これは、警備業に該当するのか、どのようにしたら該当しないのか等、疑問に思った際はお気軽にご相談ください。
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